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コンベンション開催助成金交付要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、コンベンションの開催により佐世保市の観光振興及び地域の活性化を図ることを目的に、本市でコンベンションを開催する主催者に対して予算の範囲内に おいて、コンベンション開催助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(審査会の設置)
第2条 財団法人佐世保観光コンベンション協会理事長(以下「理事長」という。)は、助成金の適正な運営を期するため、別に定めるところにより、コンベンション開催助成金審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(助成対象)
第3条 助成の対象となるコンベンションとは以下のものをいう。

    1. 学会
      学術研究団体が主催する学術研究の発表、討論のための集会・総会等
    2. 大会・会議
      各種協会・団体等が主催する総会・大会・会議・研修会等

 2 助成の対象となるコンベンションは、次の各号にすべて該当するものとする。
   1.佐世保市内で開催されるもの
   2.参加者の範囲が九州大会に準じる規模以上のもの
   3.各種協会、団体、学会等が主体となって開催するもの
   4.審査会において承認を受けたもの

 3 次に該当するものは、本助成金交付の対象としない。
   ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

    1. 営利を目的とするもの
    2. 政治的及び宗教的活動を目的とするもの
    3. 各種スポーツ大会
    4. 国または地方公共団体が主催するもの
    5. 国又は地方公共団体から他に補助金等その他の経済支援、またはこれに準ずる支援を受けるもの
    6. その他理事長及び審査会が不適当と認めるもの

(助成金の額)
第4条 助成金の額は、コンベンション参加者が、佐世保市内の宿泊施設に宿泊した延べ 人数に応じ、次に掲げる額の範囲内とする。

  1. 100人以上   200人未満   100,000円
  2. 200人以上   300人未満   200,000円
  3. 300人以上   500人未満   300,000円
  4. 500人以上   1,000人未満  500,000円
  5. 1,000人以上  1,500人未満 1,000,000円
  6. 1,500人以上  2,000人未満 1,500,000円
  7. 2,000人以上  3,000人未満 2,000,000円
  8. 3,000人以上        3,000,000円

(助成の申込み)
第5条 助成を受けようとするコンベンション主催者は、次に掲げる書類をコンベンション開催の原則として1箇月前までに理事長に提出するものとする。

    1. コンベンション開催助成金交付申請書(第1号様式)
    2. 事業計画書及び収支予算書
    3. その他理事長が必要があると認める書類

(交付の内定及び通知)
第6条 理事長は前条の申請書を受理した時は、その内容を審査会により審査し、適当と認められた場合は、申請者に対して速やかにその決定の内容を助成金交付内定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

 2 助成金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対して速やかに
   その旨を通知するものとする。

(実績報告)
第7条 前条の助成金の交付内定を受けた者は、特別な裡由のない限り、コンベンション終了後1箇月以内に次に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。

  1. 事業実績報告書(第3号様式)
  2. 宿泊施設利用証明書(第4号様式)
  3. その他理事長が必要と認める書類(収支決算書等)

 2 前項の期間内に必要書類を提出できない場合は、書類提出時に書面にて
   その理由を付さなければならない。

 3 前項の定めによらず、コンベンション開催終了後2箇月以内に実績報告が
   提出されなかった場合は、助成金を交付しない。

(交付額の確定)
第8条 理事長は前条の報告書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に対して速やかに交付額決定通知書(第5号様 式)を通知するものとする。

(助成金の交付)
第9条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に、交付するも のとする。

 2 コンベンション主催者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、
   請求書を理事長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)
第10条 申請事項に虚偽の申請があった場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)
第11条 助成金の交付の決定を取り消した場合において、既にその助成金が交付されているときは、主催者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(施行の細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

   附 則

  1. この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
  2. 廃止前の佐世保市コンベンション開催助成金交付要綱に基づき、佐世保市長に交付申請がなされたコンベンションで、平成16年4月1日以降に開催されるものについては、この要綱を適用するものとする。

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お問い合せ 佐世保観光情報センター  
〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町21-1(JR佐世保駅構内) TEL. 0956-22-6630 
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